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B/L 約款、何が書いてある?歴史や実際の活用事例も紹介

作成者: Shippio|2023.05.02

B/L 約款とは運送会社が用いる運送契約の基本事項のことで、荷主や船会社の所有権や責任が明確化されています。
今回はB/Lの定める契約事項を国際条約や日本の法律を交えながら、貨物に破損があったときの事例を用いて、B/L約款についてご紹介します。

B/L約款とは

まず、B/Lには4つの役割があります。

① 運送契約の証拠:運送の詳細や引き渡しの条件を明示
② 貨物の受領書:船会社が輸出者の貨物を受け取ったことを証明する
③ 有価証券:裏書きによって実質的に他者に貨物の所有権譲渡が可能
④ 貨物の引取証:荷揚港で貨物を引き取るときに必要

一口にB/Lといっても様々な種類が存在します。詳しくは『貿易で必須なB/L(Bill of Lading)ってなに?言葉の定義やB/L発行のタイミングを解説』で解説しています。併せてご確認下さい。

 

‍B/L発行者(船会社やフォワーダー)は、これら4つの役割を定めるために、B/L表面と裏面に約款という形で契約条項を書き込んでいます。約款に記載されている内容は、B/L発行者と不特定多数の荷主との運送契約を定型化したものとなっています。B/L自体は個々の運送企業が発行していますが、どの企業の約款でも基本的には国際条約に基づいて内容が統一されています。

B/L約款 裏面 イメージ



裏面約款(りめんやっかん)と呼ばれており、B/Lの裏面に英文で様々な条項が盛り込まれています。

B/L約款は何のために存在する?

約款は不測の事態に陥ったときに必要となります。輸出入には様々なリスクが存在します。
輸送の際の事故、破損等のトラブル、法律上の規制、為替変動や政治的な変更など様々な観点で注意と専門的な知識が必要となります。

約款には、だれがどこまで責任を負うのか、国際的なルールが記載されているため、約款の内容をもとに明確な判断をすることが可能になります。

B/L約款の歴史、国際条約

約款は、国際的に4つの条約が取り決められています。

 

国際条約

採択年

批准国 特徴
へーグ・ルール 1924 アメリカ

船荷証券の国際的な初の統一的国際条約

船会社の責任が軽い(火災・航海過失)

ヘーグ・ヴィスビー・

ルール

1968 日本を含む先進国

コンテナ輸送への対応

船会社の責任制限学の引き上げ

ハンブルグ・ルール 1978 途上国

船会社の責任が重い

(火災・航海過失の免責)

ロッテルダム・ルールズ

2008

(未発行)

スペイン・トーゴ 電子船荷証券
独自   中国・台湾・韓国・ブラジルなど  

まず船荷証券の初の国際条約として1924年にへーグルールが採択されました。

1968年には、先進国を中心に批准されたヘーグヴィス・ルールが追加されています。
1978年に採択されたハンブルグ・ルールは、先進国の船会社有利のヘーグヴィス・ルールに対して、発展途上国側が疑問を投げかけたことが発祥で条約化しました。ハンブルグ・ルールでは、船会社に対してより重い責任範囲が課されました。


2008年には、ロッテルダム・ルールズが採択されました。この条約には電子船荷証券の条項が盛り込まれました。
しかし、ロッテルダム・ルールズの条約発行には20ヶ国以上の批准が必要であり、現在は2カ国の批准にとどまっているため、未だに発行されていません。

日本国内のB/L約款事情

日本ではヘーグ・ヴィスビー・ルールを基にした国際海上物品運送法が1957年に施行されました。このときの施工された内容が、日本国内・日本企業のB/L約款のベースとして使用されていることが多いです。

 

B/L約款には基本用語の定義や、荷主と船会社の責任範囲について記載されています。例えば、荷主が法律・規則・条約を守らずに危険品・禁制品を船会社に渡した場合、船会社側で危険品・禁制品を処分でき、荷主が損失を負担するといったことです。

直近では、平成30年に、「危険物の運送を委託する荷送人は,運送人に対し,その安全な運送に必要な情報を通知する義務を負うとの規定や,運送品の滅失等についての運送人の責任は,その引渡しの日から1年以内に裁判上の請求がされないときは消滅するとの規定を設けるなど,運送全般に関する規定の整備を行うこととしています」

(『商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律について』)]

 

という改正がされています。危険物の運送に関しては、弊社のwaybillには12.DANGEROUS GOODS AND CONTRABAND に記載があります。

B/L約款が貿易実務で活用される事例

貿易実務において約款を活用するときは、不測の事態が起こった時です。
例えば、運送途中で貨物に水濡れや破損、荷崩れなどが発生した場合、約款を活用します。


トラブル時用の運送契約を結んでいるため、荷主は船会社に対しての損害賠償請求が可能になります。

しかし、B/Lの約款には、荷主に立証責任を課している条項が必ず存在します。どう立証し、どう処理するか、荷主側は準備する必要があります。
ダメージが見つかった場合は、船会社に対して引き渡し後3日以内に予備クレーム(Notice of Claim)を行わなければならないということもB/Lの約款に記載があります。その後、本クレーム(Final Claim)を行います。日本では、引き渡し後、請求期限は1年以内となっています。

クレーム処理は国や船会社によって異なるため、運送契約を行う際はしっかりと把握して、適切に行う必要があります。また、船会社側が過失を認めた場合に請求できる金額についても、約款に記載があります。

ヘーグ・ヴィスビー・ルールでは、1梱包もしくは1単位あたり666.67SDRまたは総重量1kgにつき2SDRのいずれか高い方となっています。そのため、日本やヘーグ・ヴィスビー・ルールに批准している国のB/Lの約款には上記の金額がB/Lの約款に記載があります。

SDRとは国際通貨基金(IMF)が定めた特別引出権(Special Drawing Rights)のことです。具体的には2019年12月21日時点では151円/SDRです。B/Lの約款は英文で細かく書かれていますが、基本的には国際条約に基づいて画一的な内容が記載されています。難しく考える必要はなく、運送会社との契約でどのような事項があるか、把握していれば問題はありません。

 

また、各会社のB/L約款を読み比べてみるのも面白いかもしれません。

 

 

 

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