原産地証明書とは、輸出または輸入される貨物の「国籍」を証明するための重要な書類です。特にEPA(経済連携協定)の普及により、原産地証明書を利用して関税が免除または減税されるケースが増加しており、その重要性が年々高まっています。
しかし現代の貿易において、製品の生産が一国に限らず、複数の国にまたがることが一般的になっています。原材料を海外から調達したり、生産工程を分業化したりする状況では、貨物の「国籍」を明確にする必要があります。原産地証明書は、こうしたグローバル化した生産体制の中で、関税の特典を受けるためや輸出入の要件を満たすために不可欠な書類となっています。本記事では、原産地証明書の種類や手続き、認定基準について詳しくご紹介します。
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原産地証明書は、輸出または輸入される貨物の国籍を証明するための書類です。ただし、国際物流において必ずしも必要なものではなく、以下のようなケースで必要とされます。
一部の国では、輸入規制や通関手続きの要件として原産地証明書の提出が求められる場合があります。
自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)に基づいて関税の免除や減税を受けるためには、原産地証明書が必要です。
消費者が商品の品質や安全性を判断する指標として、原産地証明書が役立つことがあります。特に以下の分野で重要視されます。
原産地証明書は、用途や対象に応じて2種類にわかれ、それぞれ異なる目的や発給機関が定められています。
輸入国の法律、契約条件、またはL/C(信用状)の要求に基づいて発行される証明書です。主な目的は以下の通りです。
全国各地の商工会議所(日本商工会議所は除く)で発給されます。最寄りの商工会議所は、公式ウェブサイトで確認できます。
EPA(経済連携協定)を適用するために必要な証明書です。この証明書を使用することで、協定国産品に通常より低いEPA関税(または無関税)が適用されます。
原産地証明書の発給手続きは、一般原産地証明書と特定原産地証明書でそれぞれ異なります。以下に具体的な手順をまとめました。
※ワシントン条約に該当する動植物を輸出する場合や、船積後6ヶ月を経過した後の申請の場合などには、別途典拠資料が必要になります。
原産地証明書が発給される際、製品が「日本産」と認められるかどうかは、決められた基準に基づいて判断されます。ここでは、一般原産地証明書と特定原産地証明書それぞれの基準を詳しく説明します。
外国からの原材料を使用した場合でも、日本国内で加工や製造を行い、関税番号(HSコード)が変わった場合に「日本産」と認定されます。
輸入したオレンジ(HSコード:0805)と砂糖(1701)を使用して、日本でマーマレード(2007)を製造 → 加工により関税番号が変更されるため日本産と認定。
輸入したCPU(8542)と液晶画面(8471)を国内で組み立ててパソコン(8471)を製造 → 関税番号が変わらないため日本産と認められない。
特定原産地証明書はEPA(経済連携協定)のルールに基づいて判定されます。主に以下の基準が用いられます。
製品の全体的な付加価値に占める国内での生産割合が一定以上であれば、その国の原産品と認定されます。
ここまで、原産地証明が必要となるケースや種類、取得手続き、認定基準について解説しました。原産地証明の取得には手間がかかる場合もありますが、メリットも期待できます。
EPAを活用することで、輸出入コストを大幅に削減できます。
一部の国や品目では、原産地証明がなければ輸入が許可されない場合があります。
経済産業省 原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例 示
東京商工会議所 原産地証明
日本商工会議所 EPAに基づく特定原産地証明書発給事業
日本商工会議所 第一種特産原産地証明書発給申請マニュアル-事前準備編-