貿易に必要な書類は多くの種類が存在し、それぞれに明確な役割が存在します。
この記事では、輸出の際に必要になる3つの重要な書類、I/V (Invoice, 仕入書) とP/L (Packing List, 梱包明細書), S/I (Shipping Instructions, 船積指示書)についてご紹介します。
輸出手続きの際、フォワーダーに通関や船積み業務を依頼する際などで、I/V とP/L、S/I の3つの書類が必要になります。
それぞれ、記載事項は大まかに決まっていますが、書式は自由なので、WEBで検索すると様々なフォーマットが転がっています。各書類の記載内容をご紹介します。
I/Vは、Invoiceの略で、インボイスまたは送り状と呼ばれます。輸出する商品の明細を示すと共に、輸出者が輸入者に請求する代金の請求書としての機能を持ちます。また、輸入者はI/Vの内容を元にして関税や消費税を納めることになるため、正確な情報記入が求められる重要書類です。もしI/Vに不備・間違いがあれば輸入地側で修正申告や更正申告が必要になります。
I/Vは輸出通関時に輸出申告書と一緒に税関に提出しなければなりません。そして、関税法で「仕入書への記載事項」が定められています。
P/Lとは、Packing Listの略で、パッキングリストまたは包装明細書と呼ばれます。輸出貨物の個数、包装重量、包装サイズ、どの包装にどの貨物が入っているか、などが記載されます。基本的に価格や決済に関する情報は記載されません。
P/Lは貨物の積み下ろしや、受け渡しをスムーズに行うことを目的として発行されます。
梱包ごとのシッピングマークと書類への記載が貨物確認になりますので、正確な記載が求められます。荷物の数量が少ない場合、I/Vで兼用されることがあります。
最後にS/I (船積指示書)についてご紹介します。
S/Iは荷主側が用意し、船荷証券を作成するために必要な情報を記入します。
通関業者はS/Iに記載してある指示に従って、通関と船積みの手続きを進めます。船荷証券(B/L)やWaybillに記載される情報のベースとなるので、I/V (インボイス)との整合性が求められます。記載を誤ると、L/C決済 (信用状取引) の場合、輸出者自身も商品代金を受け取ることができなくなるので、作成の際は十分に注意しましょう。上表記載事項の他、フォワーダー名や請求先を記載することもあります。
ここまで紹介した3つの貿易書類は、記載内容が必ず統一されている必要があるため、輸出手続きの際は整合性をしっかり確認することが重要です。
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この記事では、貨物を輸出手続きする際に必要な書類であるI/V (Invoice, 仕入書) とP/L (Packing List, 梱包明細書), S/I (Shipping Instructions, 船積指示書)についてご紹介しました。
それぞれの書類の役割を正しく把握し、スムーズに貿易実務ができるよう、フォーマットを整理してみてください。
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