近年、コンテナ船の高速化に伴い、「Waybill」を利用した貨物の引き渡しが増加しています。Waybillを使用することで、書類発送の手間を省き、時間の短縮が期待できるため、ますます注目を集めています。
この記事では、Waybillの意味や特徴を詳しく解説するとともに、Bill of Landing(B/L)との違いや実際の使い勝手についても分かりやすくご紹介します。
私たちShippioは、国際輸送を手配する日本初のデジタルフォワーダーとして、物流の効率化と最適化をサポートしています。輸送に関するご質問や詳しい資料が必要な場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
Waybillは、貨物運送に関する重要な書類であり、海上運送状(Sea Waybill)と航空運送状(Air Waybill)の2種類に分類されます。
航空貨物の運送契約を証明する書類で、B/Lと同様の役割を果たします。
海上運送状で、1974年にAir Waybillの仕組みを海上貨物に適用したものです。B/Lの遅着問題解決や貿易書類取扱業務の効率化を目的に誕生しました。
Sea waybill(以下、Waybill)は、貨物の受領書および運送引受条件記載書が記載された書類で、有価証券ではありません。
B/Lは有価証券であり、譲渡が可能ですが、Waybillはその性質がありません。貨物を引き取る際、Waybill原本の提示は不要で、到着案内(Arrival Notice)に荷受人が署名することで貨物を引き取ることが可能です。
Arrival Notice(到着案内)がNotify Party(到着送付先)に送られ、Consignee(荷受人)がサインしたArrival Noticeが貨物引き換え証となります。
原本B/Lを送付する手間が省け、WaybillをメールやFAXで送るだけで済みます。
B/Lの到着を待たずに貨物を引き取れるため、時間短縮が可能です。
荷揚げ前まで荷受人などの変更が可能で、柔軟な対応ができます。
Waybillは有価証券ではないため、信用状を担保とする取引には利用できません。
日本では、Waybillは運送契約書として印紙税法の課税対象となる場合があります。課税を避けるための対策として以下を実施します。
Waybillは国際規則(ICCやCMI統一規則)に準拠しているため、取引の透明性と信頼性が確保されています。一方、サレンダードB/Lは国際規則がなく、法的基盤が弱いため、トラブル時のリスクが高まります。
サレンダードB/Lは貨物の引き渡しに時間がかかる場合がありますが、Waybillは荷受人の確認だけで貨物を受け取れるため、スムーズな取引が可能です。
国際機関や業界団体は、貿易業務の効率化と電子化推進の観点からWaybillの利用を推奨しています。ShippioでもWaybillの発行をサポートしていますので、ぜひ一度お試しください。
一部の国では、Waybillが輸入手続きで認められていません。特に南米やアフリカの国々では、B/L(Bill of Lading)の使用が必須とされる場合が多く、以下に代表的な3カ国の状況を説明します。
ブラジルでは「SISCOMEX」システムに基づき、B/L原本の提出が必須です。航空貨物ではAir Waybillが使用できますが、海上貨物ではWaybillは適用外とされています。
問題解決策として、「Linha Azul」(迅速通関カテゴリー)の導入が進行中。将来的にB/L原本の提出要件が緩和される可能性があります。
アルゼンチンでもB/Lの提出が必要で、荷送人や船長の肉筆サインが要求されます。ただし、電子署名の電子文書で代用が可能です。
必要書類が揃わない場合、銀行保証状の提出により貨物の引取りが可能です。ただし、減免税の適用は保留されます。
コロンビアでは、運送書類が運送契約の証拠や貨物受領証として必要です。しかし、Waybillは有価証券ではないため、この規定を満たさず使用できません。
これらの規制は変更される可能性があるため、最新の通関要件については日本貿易振興機構(JETRO)のウェブサイトをご覧ください。
この記事では、Waybillの基本概念、B/Lとの違い、そして貿易実務での利便性について詳しくご紹介しました。Waybillは国連やJASTPRO、JIFFA(国際フレイトフォワーダー協会)からも推奨されており、以下のような利点があります。