キャッチオール規制とは|リスト規制との関係性やホワイト国の定義も解説

2023.04.28

輸出業務の際に、理解するべき用語の一つが「キャッチオール規制」です。
この記事では、キャッチオール規制について、リスト規制との関係性やホワイト国の定義、キャッチオール規制に該当する判別条件などを詳しく解説します。

キャッチオール規制は安全保障輸出管理の一つ

「キャッチオール規制」は安全保障輸出管理に関する規制の一つです。

安全保障輸出管理は、国際社会の平和や安全性を守るために存在します。ウクライナ情勢の悪化も含めて軍事的なリスクは増大しており、輸出管理に取り組むことは、安全保障の観点で極めて重要です。


そのため、武器・軍事利用される懸念のある輸出物に対して、制限・規制のためのルールが国際的に設けられています。日本では、外国為替及び外国貿易法によってルール付けされています。

キャッチオール規制ってなに?リスト規制との関係性について

こうした軍事利用の可能性があるもの、兵器の開発に利用されることが懸念されるものなどは「リスト規制」に指定され、輸出の際に経済産業大臣の許可が必要になります。
こうした「リスト規制」ではカバーしきれない範囲を補うのがキャッチオール規制です。別名、補完的輸出規制とも呼ばれます。

 

リスト規制に登録されているのは以下表の15項目です。実際にはここから更に細分化されて規定されていますが、より詳しい内容は経済産業省のHPをご参照ください。

この15項目に指定されている以外の食料・木材、紙製品を除く全ての貨物がキャッチオール規制の対象になります。
キャッチオール規制の対象となる品目は輸出の際に経済産業大臣からの許可を取る必要が生じます。

 

項番号 主なもの 輸出規制 規制地域
1 武器
リスト規制
全地域
2 原子力
3-1 化学兵器 例)弁、ポンプ
3-2 生物兵器
4 ミサイル
5 先端材料
6 材料加工
7 エレクトロニクス
8 コンピュータ
9 通信関連
10 センサー・レーザー
11 航法関係
12 海洋関連
13 推進装置 例)人工衛星、無人航空機
14 その他
例)粉末状の金属燃料、電気制動シャッター
15 機微品目 例)電波の吸収材、水中探知装置
16 リスト規制品目以外で食料や木材等を除く全ての貨物・技術    キャッチオール規制

全地域

(ホワイト国を除く)

民生品の軍事利用への転用例

では実際に、民生品であるが、軍事利用が懸念されるものにはどんなものがあるのでしょうか。

たとえば、ゴルフクラブやキャンプ道具などです。これらは軍事兵器の部品に転用される懸念があります。

また、シャンプーや薬などは成分から、化学兵器が作成される可能性もあります。

こういった軍事利用の懸念が一見ないような製品・技術に対しても、リスクを検討し、転用されることを法的に未然に防ぐのが、キャッチオール規制です。

キャッチオール規制を無視するとどうなる?

キャッチオール規制のルールを守らず、無許可で輸出をした場合、外為法違反の罪に問われます

経済産業省が刑事告発する事例もあり、罰金(2,000万円以下)や7年以下の懲役、輸出禁止例などの罪が課されます。
2017年10月1日に改正外為法が施行され、罰則は強化されています。

キャッチオール規制の対象外となるホワイト国(グループA)

キャッチオール規制は全ての国に適応されるわけではありません。
信用のある国は”ホワイト国”と規定され、キャッチオール規制の対象外となります。

以下、ホワイト国をまとめた表です。
(2023年4月現在)

 

【オセアニア】 オーストラリア、ニュージーランド
【南北アメリカ】 アルゼンチン、カナダ、アメリカ合衆国
【ヨーロッパ】

ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、フィンランド、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポーランド、フランス、ドイツ、ギリシャ

ホワイト国への輸出の際は、キャッチオール規制の対象となる貨物でも経済産業大臣の許可は不要となります。現在はホワイト国ではなく、「グループA」という呼称が最適です。

ホワイト国(グループA)の選定基準は?

グループはAからDまでにランク付けされます。
各ランクは以下の条件付けで割り振りがされます。

A:輸出管理優遇措置対象国
B:国際輸出管理レジームに参加し、一定要件を満たす国・地域
C:グループA・B・Dのいずれにも該当しない国
D:輸出貿易館管理令  別表第3の2

https://www.oit.ac.jp/japanese/sangaku/stc_pdf/group.pdf

輸出許可が必要かどうかの判別条件

 

キャッチオール規制は以下2つの種類に分類されています。

・大量破壊兵器キャッチオール規制
・通常兵器キャッチオール規制

 

規制品目の詳しい内訳は、経済産業省のレポートから確認することができます。

大量破壊兵器キャッチオールに該当する場合は、より厳格な要件確認が求められます。

 

▼大量破壊兵器キャッチオール規制

対象地域 規制要件
インフォーム要件 客観要件
用途要件 需要者要件
グループA(ホワイト国)を除く地域

▼通常兵器キャッチオール規制

対象地域 規制要件
インフォーム要件 客観要件
用途要件 需要者要件
国連武器禁輸国・地域 不要
グループA(ホワイト国)を除く地域 不要 不要

経済産業省 安全保障貿易管理 HPよりShippio作成

※国連武器禁輸国・地域

アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン

 

要件確認とインフォーム確認については次にご説明します。

客観要件とインフォーム要件について

・大量破壊兵器キャッチオール
・通常兵器キャッチオール

 

どちらの場合も、客観要件とインフォーム要件の2つの要件確認が求められます。
このどちらの要件に当てはまる場合、経済産業大臣への許可申請が必要になります。以下表をご確認下さい。

 

①客観要件
■輸出者による判断

まず2つの用途確認と需要者確認を行う。

 

・用途確認(輸出物の用途)
大量破壊兵器や通常兵器の開発などに使用される恐れがあるかどうか

・需要者確認(グループAか、もしくはそれ以外か)
日本から輸出や提供された物や、技術を受け取る者や最終的に使用する者が、大量破壊兵器の開発などを行っている(または行った)か。または外国ユーザーリストに該当するか。

グループAに属している:許可が不要
グループB・C・Dに属している:許可が必要

 

2つの確認を輸出者が行った結果、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が

 

①大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵等に用いられるおそれがある場合
又は
②通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある場合

 

に許可申請が必要となる

 

※通常兵器キャッチオール規制の場合、需要者確認は不要になります。

②インフォーム要件
■経済産業省による判断

経済産業省が兵器への転用の懸念が示され、許可申請をするよう通知を受けた場合に許可申請が必要となる

経済産業省 安全保障貿易管理 HPよりShippio作成

 

 

キャッチオール規制とは|不明なことがあれば、プロに相談しよう

「キャッチオール規制」は安全保証輸出管理の一つで、「リスト規制」ではカバーしきれない範囲を補います。輸出許可が必要かどうかの判別条件を確認し、外為法違反に該当しないよう注意が必要になります。
輸出の際はリスク管理のためにも、キャッチオール規制についてしっかりと把握し、要件を確認することが重要です。不明なことや要件に関して懸念があれば、経済産業省へ相談するのも良いでしょう。

また、Shippioはデジタルフォワーダーとしてフォワーディング業務に加え、貿易業務を効率化するクラウドサービスを提供しています。輸出の際にご不明な点などあれば、お気軽にお問い合わせください。

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